第1条 (目 的)
この規程は、一般社団法人日本リトリーブサイコセラピー協会(以下「本協会」という。)の会員の 入会及び退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 (一般会員)
次の各号に該当し、本協会の目的、事業に賛同する個人または法人は、その申込を経て理事長の承認を得て一般会員となることができる。
(1)株式会社ユアエクセレンスが主催の「リトリーブサイコセラピー基礎コース」、「リトリーブサイコセラピー応用実践コース」、「リトリーブハイパーコース」のいずれかを修了した者
(2)本協会が委託した個人または団体主催の「リトリーブサイコセラピー基礎コース」、「リトリーブサイコセラピー応用実践コース」、「リトリーブハイパーコース」のいずれかを修了した者
第3条 (協賛会員)
第2条にて承認された一般会員以外で本協会の活動を賛助する者は、理事長の承認を得て次の会員となることができる。
(1)協賛会員
団体、企業、並びに個人で、本協会の活動を協賛する者は、理事長の承認を得て協賛会員となることができる。
※リトリーブサイコセラピーコースの受講の有無は問わない
第4条 (特別会員)
1.第2条にて承認された一般会員より、心理セラピーを本業とし、本協会の公認セラピストと して活動するに値する経験及び知識、倫理観を持つ者に対し、理事会の協議及び承認を得て「特別会員」とすることができる。
2・特別会員は本協会の公認セラピストを名乗ることができる。
3・理事会の協議は一般会員からの意思表明をもとに、その協議を行うものとする。
4.特別会員となった者には、別規程「公認セラピスト規約」の遵守を義務とする。
第5条 (理事会への報告)
理事長は新たに前各条の会員(以下単に「会員」という。)となった者について、その属性及び承認した理由を理事会に報告しなければならない。
第6条 (入会手続)
会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
第7条 (会費及び入会金)
1.会員は、入会するときに会費として下記の年会費(月会費)を納入し、以後毎年年会費(毎月月会費)を納入しなければならない。
2.会費は、月払の場合、毎月20日までに翌月分を納入しなければならない。
3.年会費は会員種別に応じて下記各号のとおりとする。
(1)一般会員
A会員 (月払)毎月5000円、(年一括納付)50000円
B会員 (月払)毎月3000円、(年一括納付)30000円
C会員 (月払)毎月1500円
(2)協賛会員 毎年10000円
(3)特別会員 一般会員会費のほか、年間50000円
第8条 (会員の特典)
一般会員は次の特典を享受することができる。
※会員種別によって特典に差異があります。
(1)本協会が発信する情報(インターネット上、紙媒体を含む)を無料で配布を受ける ことができる。
(2)本協会が主催する勉強会に月に一度無料で参加できる。
(3)本協会が主催するワークショップ、セミナーへ特別価格にて参加することができる。
(4)本協会または本協会を経て販売される出版物を割引料金で購入できる。
第9条 (会費の使途)
1.第7条の会費は、協会の事務運営経費に使用する。
2.決算において剰余金が発生した場合は次年度の事務運営経費に充当するものとする。
第10条 (除 名)
1.会員が下記各号の事由に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1)違法行為又は著しく公序良俗に反する行為、当会の名誉を毀損する言動や当会員への誹謗中傷や名誉毀損、会員の業務を妨害する行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき
(2)正当な理由がなく会費を3ヶ月以上滞納したとき
2.除名となった会員が納付した会費については一切返済しない。
第11条 (退 会)
1.会員はいつでも退会通知を本協会に提出することにより、退会することができる。
ただし、会費を月払している場合、退会希望月の2ヶ月前の月の20日までに退会通知を本協会に提出することとする。
2.前項の場合、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
3.退会にあたり、次のことを遵守願います。
・当協会活動、またリトリーブサイコセラピー各講座内で知り得た営業上の情報や受講生に係る個人情報など一切の情報を外部に漏洩しないこと
・当協会のプログラムやテキストなど一切を使用、公開しないこと
・当協会や当協会員個人へ直接またはSNSなどにおいて一切の誹謗中傷や業務妨害を行わないこと
もし、これらに反する行為ががみられた場合には、顧問弁護士を通じて対処させていただくことになりますので、ご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。
第12条 (改 正)
この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。
第13条 (補 則)
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
第14条(名称の利用)
1.リトリーブサイコセラピー®の名称を使用できるのは当会会員のみとする。
2.当会を退会した場合、自動的にリトリーブサイコセラピー®の名称を使用する権利を失うものとする。
第15条(知的財産権)
当協会の保有する知的財産権・著作権については、如何なる意味においても移転・転用しないこととする。(本協会を退会後も、個人として使用することを禁止する)
附 則 この規程は、平成 25 年 12 月 1日より施行する。
2024年3月6日より 本規約第11条につき改訂しました。